一条亦舎は農村の融和親善を因り
其月の利益を増進する間め必要なる
施設をたかすを此て目的とす
第二条亦今御何レ念と称し事務所は何との
一時の震今事一つゆを垂く
第二条本舎は市村内に於て農事に往事
するもの御座し人皆夜并にさしけるにその事もの
の斯合を次て飛出するの義あるもの力して
す
第二六
事へれ
第五条本舎の目的を達専尚め施設すべき
事業の概要さる如し
一．御作者に生活費の貸付又御補助をなすこと
不作者に農具及服料若し上は家畜の
雇人黄金を補助する事
駆合出夷金の補助をあす事
は非才にして農事に関する品評念に於て
黄なを受け又御官庁若し三中他ヶ団保
に旌衣せられたる抔今之に副賞を与へる
事
其身は申優良なるを迷抜し実に賤貴貴
を支除しての荷事視察として旅行をなさし