むる事
寺前各号の義外小作者ヲ保護與励上
第六条本念事一楽執行に関する細則御前
に之れを定む
第シ立早
七条本今に命氏一色引合之一凡一之
今ち井木今一切の事務を掌理り本舎も代表に
別念氏只全長を補催し今長事頂けると
きは之も代現す
評議美御念長の諺問に応し重要なる
舎ふは評定す
弟は条金土割舎長及評議兼御金災中に
之れを送挙す
けル条舎長別金長殿評議美の任頼御備
但し南風やす
第十条本金の限美味
第十一家数を我中を知安
金の両こ意めふるさ二十七日集十七日魚会等
十二条現今日於ニ口会動の服出後夷の語