挙予算の次縁并に決算服共其他舎務
親行に関する事頂を詠決するもとす
十三十三余禄美念及総会の詠をは記録
災又御念災非数以上出席其過半数
の風意を著を決を決す
可否同数なるときは秘長の決する処に依る
十四条諏訪美善五郎五郎
舎長事次あるときは別念長之処に林代御馬人弓
長副合長五ツに事頂あるときは評詠家中
より代理者一人を立退するもの
第十五条木会に書れ共、干花を置き舎長之
れを任免す
書れは金長の指揮を受け庶務に従事
第几立早
第十才亦木念を争へ未年度は毎年四月一日に始まり
神町金壱軒町町余も無之高野村大地震
十八朱殊二万白米中小作米収納の時記に於る
微双十の歩と申予出米ヲ微収に関すると
六十九条献出米仕木舎に此に売却し事一来
執行か黄金となすふかとす