書れ一人今ある桔梗に従の合物に任ず
第十一条本今の経貴の経貴貴貴貴貴寄も又は補助
金を七乙充用す
如件に可申上候廿一日風俄聊おの代未の
凡五ツと六ヶ村長は同神社之外所へ出乗物は売
伊遊社司初皮し先年来郷社会社の方は
葬仕候仕候仕候より到底御当郷社座候
ゆいらしへ行が能さる旨を次に帆詠せらる五ツ
代来先として北近年物価著しく果鋳尊
けり経費の御張するは兎も六る家にして至極
同感より色金休七日迄毎筆各村より
欠起を納付致しなる総頭はんか程の収入にし
司神官の説明に依れ等前近昨年度祭由い
御収入化十五日二十五歩し乙亥出御一百五十七月九十
少も要し即ち奥引百十二百六十六歩の不足
花を生しやる事を認め種に恨縁の結果ふ
今度より新穀初穂袋も欠め不日同神社
物符と詫磨之送奉られ以上廿武字読書