県会議員総選挙の心得
來る九月二十三日執行の縣會議員總選學は七十萬縣民に代りて
福利を増進するに最も適当と信する人を識會に送ることを意
吾界間際になつて嘆牢が段々激しくなると市馬を迎ひに寄越したり、車馬
事を出したりして誘ひ出さうとするこどもあるから温泉人は能く注意せぬ
はなりませぬ。
十八
するので投要用紙に被遊挙人の氏名を記するのは死も委任狀も
《振り仮名：普く様なもので《振り仮名：《振り仮名：書：書：書：と云ふ事は是
も大切な権利でありますから此の権利を棄て、投楽せぬと云々
事は甚しい不心得であります殊に今回の遺挙は遣挙權の拡張に
依り有権者の数は従前に比し約五割の増加を見るに至つた此の
負い権利を従来より持つて居る人は勿論新に得た人も共に還
の重大なるを自覺し利慾に迷はされたり情實に捉はれて心にも
なき投楽をすることなく全く自分の思つた通りに正直に真面目
に適当と信する人を遺挙し選挙権拡張の趣旨に副ふと共に広く
全国に其の絶を示さねばなりませんから左の各項を熟覧せられ
て心得違いのない様注意を望みます
選挙人は自分で投棄をしなければならぬこと
達嬰人は選客の当目自ら投影所に行き自分で投果をしなければならぬ、
て代人を出して投築せしめたり又は他人の代人となつて投察をしたりして
はなりませぬ
に誘はれてはならこと
行料をまけるとか、用水の便を聞るとか、貸金の返済を搆係すとか又嬌
<等人事の關係を利用したり、其の他色々の利益になるやうなことを利届
して投じて投棄て投棄て投誇られたときに応じてはなりませぬ。
道界人に関係のある氏神とか寺院とか学校とか、町とか、村とか、其の神
組合や、會社などに対して寄附をするとか、便利を與へるとかいふやうなりなり
遂になる事柄を利用して投要を勧誘られたときに之に応じてはならないふ
す箇様な事柄で投歩を翻訳た者がいけないのは勿論のことであります
”浅擧人を晒したり拐かしたり賑したり其往來
の便を妨げたりしてはならぬこと
次の様なことをしてはなりませぬ。
自分の思ふ候補者に投塞をさせる為め、又は反対の侯補者に扶票をも
とない為めに、選界人に對して亂暴を働いたり、購したり、又は運要人を
無理やりにつれ出したり、押留めること。
哀旦やうにつれ出したり、狐謡めること。
選界人が投票に行くとき其の往来の便を妨げること。
選要人を購して投票を妨げたり、又騙して投棄させること。
金銭や品物や手形などを貰つてはならぬこと
●同所は自分の光も信ずるもの光ものに投挙するのであります誰某に投棄置し
は誰某の為めに運動をすれば金銭や、品物や、手形などを遣るからと言ふ
て類まれてそれに応ずることは其の本旨に背ゐて居ります。又頼むこと、
悲いと云ふのは固よふのは固よりのこと、双方の間に立つて取旋をして取次
箇様な場合に金銭や、品物などを貰へば勿論のこと唯貰ふといふ約束して
もならぬのである。
金銭や品物、手形など許りてはなく、其の他何ても利益になる事都は表前
はどんな名義でも其の実選挙の為めであつてそれを承知で置つたり、又は
貰ふ約束をするのも矢張いけないです。
饗應や接待を受けてはならぬこと
二
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前と同じく選学を公平にする為めに懇親親會とか、親命とか、講會とか
二用水とか、小作とか、貸借とかいふやうな關係を種にしたり、又婦
等人事の關係を利用し、選学人を購して投票を妨げたり、無理に心にもな
い人に投票させる様なことをすること。
遷界人に関係のある氏神とか、寺院とか、学校とか、町とか、村とか
其の他組合や、會社等にとりて利害のあることを種に、選単人を噛して投
票を妨げ様としたり、心にも無い人を投察させる様なことをすること。
八九
されば者の當選を妨げる爲め有りもせぬ事柄を
言ひ觸らしてはならぬこと
或候補者の当選を妨げる為め有りもせぬ事を演説もせぬ事を演説もせぬ事を演説したりもせぬ事を演説もせりりりりりりりり説りり
立てたり。又は引札に書いて配つたりしてはなりませぬ。
其他どういふ方法でも．例へば郵便や葉書を用ゐたのでも、候補者の蜜運を
妨げる為めに有りもせぬ事を世間に言ひ觸らすやうなことはいけませぬ。
名義は何であらうとも選界の為めであれば其の御馳走を受けると云ふこゝ
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大勢集つたり鐘太鼓を鳴らしたり大旗を立て
は法は認めて居ませぬ。
仮令銘々割前を出しても不相応の御馳走を受けることは許しませぬ、それ
で還挙に関係のある会合て酒食をするやうな席に列なるのは餘程注意をは
ねばなりませぬ。
芝居や、角力や、寄席や、活動写良や、其の他興行物や、遊覧の接待を受
けたり、又は其の入場券等を貰ふことは勿論箇様な饗応や、接待は唯受け
る約束をするだけでもならないのです而して雲廰や、接待をする者も同様
いけませぬ。
二
公私の地位を得ることに迷はされて投棄や運ひ
動をしてはならぬこと
製行員や貧孔負にするとか、役場や組合の吏員にするとか其の他色々な抽
位を与へると言つて救粟や運動を頼まれたときに之に応ずることは許され
ませぬ、唯約束をしただけでもいけないし頼んだ者も頼まれたものと同僚
いけないのです。
投棄所の往復に乘物に乘せて貰ひ又は車馬賃
や茶代宿料等を出して貰つてはならぬこと
送壁會場や、投察所や、隣要所に往復する時に、人力車や、野事や、自會
車や、汽車や、汽船等に乗せて貰ふことはいけないのです。
又往復の途中、車馬質や、船員を出して負つたり、茶代や、宿料等を揚つ
て貰つたりしてもいけないのです。
箇様なことは唯約束だけでもしてはなりませぬ。
たりして示感運動をしてはならぬこと
成侯補者に景氣をつける為め多人数果合したり、大勢組んで繞り歩いたり
煙火を揚けたり、篝火を焚いたり、松明をともしたり、鐘や太鼓を打ち嘔
らしたり、法螺や烟帆を吹いたり、大きな旗や臓を立てたりすることは鬱
察官の制止があつたら止めなければなりませぬ。
十一
銃器や檜や刀や梶棒のやうな危險な物を携帶
してはならぬこと
通学人でも、倏補者でも、又は運動者でも、選界の為めに銃器や、乃創の
箱根棒等の人を傷ける様な危險な物を携帶くことはならないのです。
それで投票に行くとか、其の他医学の用向で出掛けるときには餘り大き
杖などを持つことは注意せねばなりませぬ。
此の外次の様なこともしてはなりませぬ。
、救然医理者や、開累管理者や、選挙長や、立食人や、進嬰監視者に
對して乱暴を働いたり、投影所とか、世界會場とかを騒がしたり、
投棄や、投影的や、其の他關係書類を毀したり、破したり、奪つた
りすること。
一・大勢集まつて右の様なことをやること。
一、以上の事を實際にやらないても之をやる目的で大勢集まること
大正十二年八月
の
賀
風