福田さまで
十一月十一月
九同三十一月廿三日
なり出傘は土蔵薪材薪を薪江戸を見て、其外にて一里
浅屋家江戸の高サアリ、其外に居屋に三戸を求る者を求るべし
人守りたる十四十里余里甚一愁に依て、二月十二月十二日
芦の廿一日戸へよノ酉針四月四日の刻に十一日に十一日
芽四条
出征画久家族及遺族故護規約準則
余出抵軍人家族及遺族ニハ生活現状ニ収金之丸ノ方法
ニヨリ之ヲ縮与ス
ト十五才以六十才以上
白米何合
十五才以上六十才以下
一全何合
ハ従来に作シ居タル作付田畑面積ハ戌如ク減作セシ
ハズ盈シ手間ヲ以テ之ヲ救済ス
節三条同居家族中自治シ得ル弓ト認サルモノ之ヲ結
与セズ
第五条
ヲ此条扶助ヲ受クルモノ死亡其他不意ノ災害ニ罹リタル氏ハ
一時以上何月以上何以下ヲ診与スルマトアルベシ