第三條
本所々
同
名挙絵指
羽川へ門
候
くは一時
通常会会
くは一時
一時金五拾銭
第四條本会は
本間は
第五條本行へ
ものとず
第六條本館へ
解与するもの
第七條太郞
本会に
通
覚
維
行
各支部に
芝居
副支
幹
に
秋
中福参舞
のとす
支部長を補佐し支部長を補長を補長不在のとき一名之を
を定むる者とす
眞を受領し毎月末に之を該地方支部長へ出
者の氏名身分宿の氏名身分の長に報告し金眞
通一丁目森村銀行へ送附して預け入るゝも
「及び」「ス及「スペロンドの柳長画「及び」
戦死者(戦死者(戦死者同様の扶助料を官給せられ
及重大なる負傷者にして癈人に属せる負傷者に属せる者の
豊そ画、偶程度を指定し毎年四月及び十月の二回に
『長官府県知事に協議知事に捨査し具に付長へ報告
ピアラスルトス、アング法及便宜に便宜に従ひ支部
おまふ芸収納金の一以内を以て支弁するも
会長は会計
第八條本僧は
此九條會長及埋身は讀留し否に於て連署し維裁の允計を仰ぐ
のもとす但任期は三年にして再生すらしことも
評議員支部長岡支部長幹事は自長及埋事之を推贈し総裁の允
許を仰ぐものとす
本会は毎年一回大会を開く
・一月十日迄に前年間の事務及び会計報告
まづれば之を新に轉入したる支部に出金名等を添へ通報し本
及住所を転したるときは處屬支部長に属支部長に届け
第十條文部職員にして現住處を出て他府縣に轉住したるとき
は其職員を辞任するものとす