中橋
鸞
になり。頼朝臣
今
第三條
本所々
同
し
名楽会指
特別繪□
甲橋
川
くは
通常修信
くは一昨
中橋
一時金五拾二
第四條本増中
本可け
第五条
本行へ
ものとず
晩稲吉斗巻中
のとす
「京部長を補長を補長不在のとき一名之を
を定むる者とす
眞言を受領は毎年の眞を讃し毎月末に之を該地方支部長へ出
者の氏名身分宿所金額を酋長に報告し金員
通一丁目森村組一丁目森村銀行人るゝも
第六條本管
本館へ
贈與するもの
第七條
本会け
論
鶏鶏
二
二
各支部に
支
副支
此
雨
「後「文化」
………………………………………………………………………………………………………………………………人人人…、人…人人
アイング嬢死者同様死者同様の扶助得せられ
ピアラストラン」及直大なる負傷者に属せる者の
『幾度を指定し毎年四月及び十月及び十月の二回に
『長官府県の映画には、長官府県査し興に報告し興に付長へ報告
ピアーキース、方法及救期日等は地方の便宜に従ひ支部
とす
実収納金の十分の一以内を以て支弁するも
一会長は信画
第八條本僧本僧
第九條會長及埋事は評議員會に於て選挙し經裁の允評を仰ぐ
評議員支部長副文部長幹事は何長及埋事之を推薦し総裁の允
許を仰ぐものとす
本会は毎年一回大会を開く
年一月十日迄に前年間の事務及び会計報告
現住所を転したるときは處屬支部長に届け
通新に轉入したる支部に轉入したる支部に出金名簿を添へ通報し本
第十條支部職員にして現住處を出て他府縣に轉住したるとき
は其職員を辞任するものとす。