レ乙
中
晩稲壱斗玄神
ぬ後籾糀老神八合替
第三条三条
本所伝々
日
名楽斉絵図
特別繪□
川
くは一時
通常会僧信信信信信信信
くは一睡
一時金五拾銭
第四條本僧辻
本阿弥
本所へ
もの足ず
第六條本曾
本館へ
婚與するもの
第七條本
本会け
二
論
維
通
各支部に
支那
副支
降
会長は何五
第八條本僧本僧本僧
云
甲州山長蔵
のとす
………………………………………………………………………………………………………………………………名一を一一一名名名
中橋
脱稲壱斗七升
母織扨桃毛
を定むる者とす
眞實の眞實の眞實の眞を該地方支部長へ出
者の氏名身分宿所金額を酋長に報告し金員
通一丁目森村銀行へ送附して預け入るゝも
「受持区の市長区長区長区長区長区長婦人と
おそれば。これば、賊死者同様の扶助科を官給せられ
ピアースルトスルトスルトス旅者にして旅人に属せる者の
最妾画豊後の映画年四月及び十月の年回月及び十月の二回月
長官府県知事に協議精査し具に付長へ報告
『妾の妾！妾の妾の母及徹牧期日等は地方の便宜に従ひ支部
実収納金の十分の一以内を以て支弁するも
年一月十日迄に前年一月十日迄に前年間の事務及び会計会計会計報告
九條會長及現事は評議員會に於て避挙し総裁の允評を仰ぐ
評議員支部長副文部長幹事は何長及埋事之を推応し総裁の允
許を仰ぐものとす
本会は毎年一回大絵を開く
こそのこと現住所を転したるときは處屬支部長にいし
支部長は之を新に轉入したる支部に出る支部を添へ通服し本
第十條支部職員にして現住處を出て他府縣に轉住したるとき
は其職員を辭任するものとす