ヒ
中稲代
中緒
晩稲壱斗五升
柳
山崎数新当年八日
三
第三條本角々
月
し
名誉絵員
特別会行
川
くは一時
通常絵員
くは一時
一時金五拾銭
本河は
本所へ
ものとず
第六條本策六條本草
本館へ
贈與するもの
第七條
本会に
論
維
二
通
各支部に
副支
友
斬
国艦五舛
中橋式神
御聴老斗五升
かな扨此式体五合
のとす
…………………………………………………………………………………………………き一名之を
を定むる者とす
映画を受領して映画を受領し毎月末に之を該地方支部長へ出
『その氏名身の者の氏名身分宿所金銀を酋長に報告し金員
通一丁目森村銀行へ送附して預け入るゝも
寵影…………………………………………………………………………………………………………………………人人人…、人と人…と…
賊死者(戦死者同賊死者同様の扶助科を官給せられ
及重大なる負傷者にして癈人に属せる者の
『悪程度を指定し毎年四月及び十月及び十月の二回に
長官府県知事に協議知事に協ふ、報へし与
ピアートスルト、方法及救期日等は地方の便宜に従ひ支部
とす
買収納金の十分の一以内を以て支弁するも
会長は何計
第八條本行はん
九條會長及埋事は評議員會に於て遺挙し總獄の允評を仰ぐ
のもとす但狂期は二年にして再年でも
評議員文部長綱文部長幹事は曾長及埋事之を推窮し総裁の允
許を仰ぐものとす
本会は毎年一回大会を開く
卯年一月十日迄に前年前年間の事務及び会計報告
は九住僧僧員にして現住所を転したるときは盛廓支部長に届け
支部長は之を新に轉入したる支部に出たる支部に加へ直しと
第十條支部職員にして現住處を出て他府縣に轉住したるとき
は其職員を辞任するものとす