兵衛
融院政吉
聞し
中柄式鉢八沢
晩福八妹玉沢
儒
五反籾形壱升壱合
第三條一
本舟伝
以
名□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
特別会位
川
くは一時
通常絵員
くは一時
一時金五拾銭
第四條本草四條本哲
第五條本何へ
ものとす
第六條本僧
婚與するもの
第七條本会
本会に
維
行
二
各支部に
通
支や
副支
斬
早稲五本清
中橋六津
脱橋ハ仲
桜城畔艸
白波籾穀荷物にても
のとす
………………………………………………………………………………………………………………………………名名を名名名名名名
を定むる者とす
圖を受領し毎月末に之を該地方支部長へ出
『妾の氏名身分の身分宿身分宿所金を告し金員
通一丁目森村輯行へ送附して預け入るゝも
「役」受持区の市長区長区長区長区長婦人と
賊死者(戦死者同様の状死者同様の扶助科を官給せられ
及重大なる負傷者にして癈人に属せる者の
越今度を指定し毎年四月及び十月の二十月の二回月
同長官府縣知事に協議知事に檢査し其に付長へ報告
ピアーキスキートス嬢収期日等は地方の便宜に従ひ支部
実収納金の十分の一以内を以て支弁するも
会長は何計
第八條本僧は不
第九條會長及埋事は評議員會に於て遺挙し總機の允評を仰ぐ
のもとす但狂期は三年にして再年までも
評議員支部長副支部長幹事は何長及埋事之を推応し総裁の允
許を仰ぐものとす
本会は毎年一回大会を開く
年一月十日迄に前年間の事務及び会計報告
此九條會僧員にして現住所を転したるときは處支部長に届け
支部長は之を新に轉入したる支部に出たる名所を揃へ直渡しか
第十條支部職員にして現住處を出て他府縣に轉住したるとき
は其職員を辞任するものとす