一男十六人驚きたる此訳ス
為田甚太郎
実ニ買捨て総社筒も
候
月
本会々員を分ちて左の三種とす
名挙絵員は皇族を推戴す
特別会員は会費として拾ヶ
特別会員は会費として拾ヶ年間毎年金二間を納むるか若
くは一時金拾五円以上を納むるもの
通常會員は留費として拾ヶ年間毎年
くは一時金七円を納むるもの
金五拾銭以上を納むる者男女を問はす贅助員とす
………………………………………………………………………………………………………………………………躍望望望、す望望里
十一日本宮本宮へ収入したる金円は確實なる銀行に保管せし
ものとす
て便宜處置するものとす
第三傑彌支部長は支部長を補佐し支部長不任のとき一名之を
代理す
各幹事は受持る、各幹事は受持都區を定むる者とす
すべし
◇槪槪◇◇◇各幹事は金円を受価し毎月末に之を該地方支部長へ幽
支部長は更に出金著の氏名身分宿所金額を酋長に報借し金員
は東京市日本橋区通一丁目森村銀行へ送附して預け入るゝも
のとす
第六條
第六條本質へ收人したる金円に総裁の允評を經て被救護者へ
婚與するものとす
第七條
本会に左の職員を置く
通
二
編
強
秋
長
一癰
八月
各支部に左の職員を置く
一名
一名
君千名
若干名
支部
原作副支部長
師
事
四一
〆
名
同
君干名
会長は会計監督者千名を触託するものとす
八條本僧本僧は石職員の外有格員若千名を置く
一九條會長及埋事は評議直會に於て選界し總載の允評を仰
のもとす但任期は三年にして再するものもの
評議員文部長副支部長幹事は自長及埋事之を推応し総裁の允
許を仰ぐものとす
本会は毎年一回大会を開く
第五條各幹事は其受持区の市長区長郡長島同並に有志婦人と
演談して餓死及革餓死者(餓死者同様の扶助料を官給せられ
たるもの)の遺族及重大なる負傷者にして微人に属せる者の
現説を調査し其救護程度を指定し毎年四月及び十月の二回に
京都合映画すべし
支部長は之を近庁長官府県知事に協議精査し具に付長へ報告
すべし
第六條納金の微敗方法及徹収期日等は地方の便宜に従ひ支都
長之を定むるものとす
第七條支部羅費は實収納金の十分の一以内を以て支弁するも
のとす
第八條支部長は毎年一月十日迄に前年間の事務及び会計報告
を会長へ提出すべし
第九條會員にして現住所を転したるときは盛屬支部様に届け
支部長は之を新に轉入したる支部に出たる支部を並を並へ並儲け
第十條支部職員にして現住處を出て他府縣に轉住したるとき
は其職員を辭任するものとす