通常会員銀色製
賛助員剣色製
二袋本会のため特に功労ありたる人及び金額五拾円以上を
出金したる人には左の有功章を贈与す
一七宝剣一七巻
二七宝二七宝二七宝
同三重、三〇〇
但有功章は男女に係らず婚興するものとす
三條寄附金者へは金額の多少に係らず謝狀を贈興
第四條本營は毎年一月を以て前一年間の事務及收支會計を知
告す
第五条
救護方法は左の程度に依る
救護の程度は中乙丙の三種に区分す
甲は衣食に差支なきもの
乙は半は補助を要するもの
〇二
丙は全部補助を要するもの
会長は前項を斟酌し収入金額に従ひ原家を調製し評議員
の議決を経て総裁の裁可を仰ぎ各地へ金員を分配する程
〇二
度を定む
遺族に給興するには支部長幹事の手を経る事又遣族は受
傾証を直に會長宛にて出す事(当分の中分配法は會長の
規定する簡便法に依にることを得)
支部通則
條各地方に支部を置き愛国婦人付某地支部と稱す
第二條支部一切の管理は支部長之に任し本通則の編園内に
軍資全献朝御願
金七円御銭
右軍賛金は以一時叙＿上
候ニ付御採納被成下度此段
明治七十三年六月十九日