正徳御制札御式目
定
先両替之金子大判
一親子兄弟夫婦を
始め諸親類にしたし
小判壱歩弐朱金位
く下人等に至る迄
可＿レ憐＿レ之有＿二主人輩
品た所謂南鐐上銀
は各々其奉公に情
を出すべき事
子丁豆板灰吹等考＿二
一家業を専ふし／家業を専らふし
事なく万事其分限
為火之本年＿二世具＿一世具目分聖
に過べからざる事
一／偽をなし又は無理を
毛拂色以＿二天秤分銅＿一無＿二
いひ惣て人の害になる
べき事をすべからざる事
一博奕の類一切に禁
制之事
相違割符可＿レ之者＿二売買＿一也
雑穀粳糯早稲晩稲
一喧嘩口論をつゝしみ
古米新米麦大豆小
若其事ある時猥に
出合べからす手負たる
豆小角豆蕎麦約麦木木
者隠し置べからざる事