物を携帯てはならぬこと
震挙人でも怪捕者でも、又は運動者でも、還車の為めに銃器や乃劍や梶棒等の
人を傷ける様な危険な物を携帯くと犯罪になります
後粟に行くとか、其の他遷挙の用向で出掛けるときには餘り大きな杖などを持
つことは注意せねばなりませぬ。以上宗佛陰陽國深浅第九十三條及第九十四條發當常
以上一十)に掲げた罪を犯すと二年以下の處ぜられるか又は五円以上
二百円以下の罰金を取られます。
此の外
投要管理者や、開要管理者や、遺挙長や、立會人や、遷挙監視者に對して乱
を働いたり、投要所とか、開原所とか、還挙會場とかを騒がしたり、捨
や、投要湖や、其の他關係書類を毀したり、破つたり、奪つたりすると犯罪に
なることは勿論であります。
大勢集まつて右の様なことをやるとをやことをやると一ます。
以上の事を實際にやらないでも之をやる目的で大勢集まつただけでも一
罪になります。
以上は今回行はれる衆議院議員遺挙に就て注意すべき事柄を概略述べたのでも
ります、よく氣を附けないで罪を犯すと刑罰に感せられるばかりでなく其上に
参議院議員を建挙するといふ名譽ある権利を数年間禁止られますから、よく心
得て置かなければなりませぬ。
尚詳しい事は衆議院議員遷挙法を御覧なさい。
注注
今年各地方で行はるる町村會議員の運挙に就て心得置くへき事猶も此の心得泄
に記るしたことと同じでありますから呼でながら此の旨を申添へて置きます
町村制第三十七條營
選擧の心得
を
の

り
の
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